公益法人制度は、明治29(1896)年公布の民法によって定められた。独仏の制度に習ったものである。ヨーロッパでは、フランス革命当時は、個人の自由を最大限に強調するため、個人の意思を拘束する法人制度は悪と考えられていたが、資本主義の発展に応じ、まず営利会社制度が認められ、やがて、公益のための法人も容認されるようになった。その時代の法人制度が、明治政府によってとり入れられた。